相続放棄をしても死亡保険金はもらえる? 受け取る条件と注意点
「相続放棄をしたら死亡保険金まで貰えなくなるのでは?」と心配する方は多くいらっしゃいます。
基本的に死亡保険金は相続財産とは別枠で考えられるため、相続放棄の対象とはならないと考えられ、相続放棄をしても受け取ることができます。
ただし、例外もあるため生命保険契約の内容には注意しておかなければなりません。
今回は、相続放棄と死亡保険金について解説します。
1 死亡保険金がもらえるかは受取人の指定次第
相続放棄をしたうえでも死亡保険金が受け取れるかどうかは、受取人が誰に指定されているかで決まります。
⑴ 受取人を被相続人以外に指定している場合
死亡保険金の受取人が、被相続人以外の人で契約されている場合、被相続人が死亡することによって発生する死亡保険金は、その受取人の固有財産となります。受取人の財産であり、相続財産ではないということです。
したがって、相続放棄をしても、受取人の固有財産である死亡保険金は問題なく受け取ることができます。
なお、死亡保険金と一緒に配当金が支払われる場合には、相続放棄をしても死亡保険金として受け取ることができます。
⑵ 受取人を被相続人と指定している場合
死亡保険金の受取人を、被相続人として契約している場合、死亡保険金は被相続人の財産になるため、同時に相続財産となります。
よって、相続人が相続放棄してしまうと、死亡保険金に対しても放棄することになるため、受け取ることができません。
「自分は死亡するのに死亡保険金の受取人になる?」と思われる方もいるかもしれませんが、生命保険は死亡した際の遺族の生活を保障するためだけのものではありません。死亡に備えるためだけではなく、貯蓄を兼ねている生命保険もあるのです。
その代表例は終身保険です。
終身保険とは、死亡保障や高度障害保障が一生続く保険で、解約返戻金があるのが特徴です。
払込期間終了後であれば、払い込んだ保険料を上回る解約返戻金を手にできることもあるため、投資目的で契約している人もいます。
⑶ 受取人を指定していない場合
死亡保険金の受取人の指定がない生命保険契約の場合には、まずその生命保険会社の保険約款を確認しましょう。
そこに、「死亡保険金の受取人を相続人とする」旨の記載がある場合には、受取人を被相続人以外に指定している場合と同様の取り扱いとなり、死亡保険金は受取人固有の財産として相続放棄の影響を受けず、相続人は受け取ることができます。
2 相続放棄をしても死亡保険金は相続税の課税対象
相続放棄をしても、受取人が被相続人以外であれば死亡保険金を受け取れることが分かりました。理由は、死亡保険金は受取人の固有財産であり、相続財産にはならないからでした。
ただし、受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となってしまいます。相続財産ではないのになぜ相続税がかかるのかについて解説します。
⑴ 死亡保険金は相続税の課税対象
相続放棄をすると、相続財産の一切を取得しないことになるため、原則として相続税はかかりません。
しかし、死亡保険金は「みなし相続財産」になるため、それを含めたうえでの相続財産の総額が基礎控除額を超える場合には、受け取った死亡保険金に対して相続税が課税されることになります。
「みなし相続財産」とは、相続や遺贈によって取得した財産ではないけれども、相続税の計算においては相続財産として扱う財産のことをいいます。
死亡保険金は受取人固有の財産ですが、それに相続税を課税しないとなると、極端な場合には、財産の全額を生命保険契約に変えてしまうと、多額の財産を所有していたとしても相続税がかからずに済む人が出てくることになります。
課税の公平を保つために、みなし相続財産という仕組みが設けられているのです。
⑵ 相続税の基礎控除
相続税の基礎控除を計算する際には、相続放棄はなかったものとして法定相続人の数を数えるため、相続放棄をして死亡保険金を受け取った人も法定相続人にカウントされることになります。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
そしてその基礎控除額は、死亡保険金を含めた相続財産の総額から差し引かれることになるため、相続放棄した人も基礎控除の恩恵を受けることができます。
例えば、死亡保険金を含めた相続財産の総額が5,000万円で、法定相続人が5人で基礎控除額が6,000万円の場合には、死亡保険金を受け取っていても相続税はかかりません。
⑶ 生命保険の相続税非課税枠
生命保険金の相続税非課税枠の計算についても、基礎控除と同様に相続放棄した人も法定相続人としてカウントされます。
しかし、死亡保険金の非課税枠が適用されるのは相続人に限られている点に注意しましょう。
相続放棄した人は相続する権利を放棄した人であり、相続人ではありません。よって、非課税枠を増やすための人数には入りますが、相続放棄した本人に適用することはできないということになります。
例えば、相続人が姉と妹の2人で妹が相続放棄している場合、姉が受け取った死亡保険金には1,000万円(500万円×2人)の非課税枠がありますが、妹が受け取った死亡保険金については非課税枠がありません。
3 その他の保険金などの扱い
生命保険には様々な種類があります。最後に、死亡保険金以外の保険の入金についての取り扱いを解説します。
⑴ 生命保険の解約返戻金
積立式の生命保険の場合、契約者死亡によって保険契約が解約され、解約返戻金が支払われることがあります。
これは死亡保険金ではなく、その生命保険契約へ払い込まれてきた保険料が精算されて支払われるものであり、契約当事者である被相続人の相続財産になります。
相続人が解約返戻金に手を付けた場合には、それは法定単純承認事由となって相続を承認したことになり、相続放棄することができなくなるため注意しましょう。
⑵ 医療保険の入院給付金など
医療保険は被保険者が入院や手術をした場合に、入院日数や手術の有無に応じて保険金が支払われる保険になります。
死亡保険金と同様に、受取人が誰になっているかで取り扱いが変わります。まずは受取人を確認しましょう。
受取人が被相続人となっている場合には相続財産になるため、相続放棄した人は受け取れません。他方、受取人が相続人となっている場合には受取人の固有財産として、相続放棄したうえでも受け取ることができます。
⑶ 県民共済
助け合いの仕組みから安い保険料で大きな保障が得られる県民共済には、非常に多くの人が加入しています。県民共済の他にも、こくみん共済やJA共済、コープ共済など様々な共済があります。
基本的には生命保険会社と同様の取り扱いをするのですが、共済ならではの用語や仕組みがあるため、そこを解説します。
死亡共済金
死亡共済金は死亡保険金にあたるものになります。
受取人が被相続人以外に指定されている場合には、受取人固有財産として相続放棄したうえでも受け取ることができます。
出資返戻金・過納掛金
県民共済に加入するためには、まず組合員となるために出資金を支払います。その出資の返戻金は契約者である被相続人に対して支払われるものであり、相続財産になります。
また、納め過ぎていた保険料が戻ってくる過納掛金があった場合についても同様です。
いずれも相続財産であることから、先ほど解説した解約返戻金と同様に、手を付けてしまうと相続放棄ができなくなるため注意しましょう。
4 相続放棄と死亡保険金に関するお悩みは弁護士に相談
死亡保険金は、受取人が被相続人以外の人が指定されている場合、その指定受取人固有の財産であり、相続放棄をしても受け取ることができます。
ご家族の生活保障のために加入している生命保険であれば、ほとんどのケースで受取人は相続人になっているはずです。
しかし、終身保険など貯蓄も兼ねている生命保険の場合には、受取人が被相続人となっているケースもあります。
いずれにしてもまずは受取人が誰になっているかを確認しましょう。ご自分で判断できないような場合には、弁護士事務所へご相談ください。
相続放棄をするべきかお迷みの方は、是非一度、ご相談ください。