財産不明の状態での相続放棄
1 被相続人の財産が不明であっても相続放棄は可能です
結論から申し上げますと、相続財産の内容がわからない状態であっても、相続放棄をすることはできます。
相続放棄をする際には、相続財産の内容を申告する必要もありません。
裁判所が提供している相続放棄申述書のフォーマットには、相続財産の内容を記載する欄がありますが、不明である場合には不明と記載すれば問題ありません。
相続放棄は相続の開始を知った日から3か月以内に行わなければならないため、この短い期間内に相続財産を調査することは簡単ではないという事情もあるかと思います。
また、何らかの事情によって関係が断絶し、没交渉となっていた親が亡くなったというケースにおいては、親が住んでいた場所すらわからず、どのような財産を持っているのかがまったくわからない、どこにどのような借金をしているかがわからない、そもそも関わりたくない等の理由によって相続財産(債務含む)の調査が難しいということもあります。
このように、実務上は相続財産の内容がわからないというケースも多いことから、相続財産が不明の状態であっても、相続放棄は可能です。
2 相続財産の調査をしたい場合
相続放棄をしてしまうと、初めから相続人ではなかったことになりますので、相続債務の負担を免れることはできますが、相続財産を取得することもできなくなります。
相続債務を超える相続財産が存在している可能性があり、相続放棄をするか否かを判断するための調査をしたいという場合には、相続放棄の期限を延長することもできます。
具体的には、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の期間の伸長の申立書を提出します。
参考リンク:裁判所(相続の承認又は放棄の期間の伸長)
相続放棄の期間の伸長の手続きも、相続放棄と同様に戸籍謄本などの必要書類を揃えたうえで、相続の開始を知った日から3か月以内に行う必要がありますので注意しましょう。