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相続放棄でかかる費用
1 相続放棄をするために必要となる費用の概要
相続放棄を、相続人の方がご自身でされる場合には、数千円~1万円程度の費用がかかります。
弁護士に相続放棄を依頼する場合には、これに加えて数万円程度の手数料が必要となります。
以下、相続放棄をするために必要となる費用の詳細について説明します。
2 相続放棄をご自身でされる場合の費用
相続放棄をする場合には、まず被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(被相続人が子または兄弟姉妹の場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本)、相続人(申述人)の現在の戸籍謄本、被相続人の住民票除票または戸籍の附票を収集する必要があります。
戸籍謄本類は、1通あたり300円~750円程度を市役所等に収めることで取得できますので、必要なものをすべて集める場合には数千円~1万円程度かかります。
特に被相続人が子や兄弟姉妹である場合には、収集しなければならない戸籍謄本類等が増えますので、市役所等に支払う手数料も大きくなります。
必要書類を集め終えましたら、相続放棄申述書と一緒に家庭裁判所に提出することで相続放棄の申述をすることができます。
このとき、800円分の収入印紙と、数百円分の予納郵券(切手)も納めます。
遠方の家庭裁判所に書類を郵送する場合には、郵送費も必要となります。
3 相続放棄を弁護士に依頼した場合の費用
弁護士に相続放棄の代理を依頼した場合には、戸籍謄本類等の必要書類の収集、相続放棄申述書の作成、家庭裁判所への書類等の提出、その後の家庭裁判所とのやり取りを任せることができます。
このときの弁護士費用は、一般的には数万円程度となります。
戸籍謄本類等を取得する際に市役所等に支払う手数料や、裁判所へ書類を送るときの郵送費は、実費として別途必要になります。
被相続人の死亡日から3か月以上経過している場合や、被相続人の債権者への通知等が必要であるなど、事案の難易度が高い場合には弁護士費用が加算されることもあります。
受付時間
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相続放棄のご相談はお早めに
期限を過ぎてしまうと、手続きをすること自体ができなくなってしまいますので、相続放棄をお考えの場合には、期限に間に合うように準備を進めることがとても大切です。
とはいえ、具体的には何をするのか分からないという方や、本当に放棄してもよいか迷いがあるという方もいらっしゃるかと思います。
相続放棄についてお悩みの方は、できるだけお早めに弁護士にご相談ください。
手続きに必要な書類を集めるのに時間がかかることもありますし、相続放棄をするにあたってやってはいけないことがある等、注意すべき点もあるためです。
当法人には相続放棄を得意とする弁護士がいますので、まずはお気軽にご相談ください。
相続放棄に関するご相談は原則として無料でお受けしていますし、相談日時も、事前の調整により土日祝日や平日夜間でもご相談いただけるよう、柔軟に対応いたします。
また、相続放棄については電話で相談をすることができますので、お忙しい方でも相談をしていただきやすいかと思います。
相続放棄について相談しやすい環境を整えていますので、八王子にお住まいの方もまず一度当法人までご連絡ください。